2012年2月25日土曜日

粉砂糖一杯でどのように多くの重量ウォッチャーポイント

覆面チェリストすけさんの日記

Webサービスのパクリあいについて


ちょっと前になるけど
Gree VS DeNA
「グリー、DeNAを提訴--釣りゲームの配信差し止めと賠償金を請求」

というニュースがあった。

後最近では、
Twitterのパクリっぽい
アメーバなう
というサービスが出てきた。

ここらで、パクりパクられについて
知的財産の専門家(実務経験はなく弁理士資格を持っているだけ)の端くれとして、
個人的に考察してみたい。

間違ったことを書いてる可能性があるので、
そのときは、指摘していただければ幸いです。

まず、
整理しておきたいのが、
知的財産は、保護対象によって、法律が異なるということ。
簡単にいえば、

アイデア→実用新案法、特許法
デザイン→意匠法
名称→商標法
表現されたもの(絵画とか)→著作権法
営業秘密、公正な競争を維持→不正競争防止法

といったところ。

じゃあ、
ウェブサービスが似てるってなっ� ��ら
どの法律が適用されるの?

ってところが気になるところですよね。

で、ウェブサービスが似てるってそもそも何かって考えたら
釣りゲームで言えば、
「遊び方が似てる(アイデア)」、「課金方法が似てる(ビジネスモデルが似てる)(アイデア)」「画面が似てる(画面)」、
といったところかな。

twitterであれば、「140文字程度でつぶやく(アイデア)」「タイムライン上にフォロワーの発言が出る。(アイデア、画面)」
といったアイデアとか、画面形態が似てる。といった感じかな。

実際はもっと複雑でしょうが、簡単のため分かりやすい表現にしました。

「遊び方が似てる」と、「課金方法が似てる」とか、「140文字程度でつぶやく」
というのは、アイデアです。
どのように遊ぶ� �、どのようなルールを定めるか。
課金をどうするか、どういったビジネスモデルでお金を稼ぐのか。
というのは、アイデアですよね。

ということは、可能性としては、
特許法、あるいは実用新案法により保護される。
ということになります。


ロブスターロールで何が起こって

では、「画面構成が似てる」についてはどうか?
これは表現されているものなので、著作権法で保護されます。
あるいは、意匠法で画面デザインの保護がH18年意匠法改正によりされるようになりました。
ただこれは、DVDの操作画面とか、そういう機器の制御や設定等の操作に使用される画面デザインなので
今回の釣りゲームの場合には該当しません。

前者のアイデアが実際に特許法等で保護されるか。
ということですが、
まず、ゲームのルール(遊び方)は技術的なアイデアではなく、保護されません。
(トランプのポーカーのルールとか。)
他には、たとえば、こんなすごい数式を思いついた!とかも保護されません。

ただし、課金方� ��、ビジネスモデルについては、近年保護されるようにはなってきています。
まだまだ、未成熟な部分があるようです。

ビジネスモデル特許-wikipedia
取引の形態や、商取引の方法など、ビジネスの手法のみに主眼が置かれ、コンピュータ・ソフトウエアなどの技術的な部分に特徴がないものは、発明の要件を満たさないとされている。

とあるように、コンピュータ・ソフトウェアの技術的な部分に特徴があるような モデルであれば、特許されうるということです。

この場合、先に、そういうモデルを考え特許をとっていれば
後発の似たモデルに対して差止め、損害賠償等が可能であるといえます。
逆にいえば、そのような権利がなければ後発が真似しようがぱくろうが
訴えることは出来ないということになります。

ここで、少し調べてみたところ
twitterは

この記事にあるように
TechRadiumによって特許権侵害で訴えられています。

その特許権は
グループ管理者が「メッセージ作者」として発信した一通のメッセージを、複数の通信ゲートウェイを経由して「メッセージ購読者」グループのメンバーに対して配信する集団通知システムの開発、販売およびサービス提供を行っている。購読メンバーは、斯かるメッセ� �ジを、音声、テキスト、メール等の手段を任意に選んで受け取ることができる。
こういった技術に特許されているようです。


私はコアントローで何を混在させない

なので、
twitterが負ければ、当然アメーバのアメーバなうも負けると考えられます。

次に、画面構成に関してですが

「Webコンテンツと知的財産 〜 著作権の概要と新しい流れについて 〜」
このサイトを参考に見ていきたいと思います。

著作物は
以下の要件を満たすものが著作物として保護されます

(1)「思想又は感情」を

(2)「創作的」に

(3)「表現」したものであって、

(4)「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」

(1)は単なる事実やデータを、

(2)は他人の作品の単なる模倣を、

(3)はアイデアを、

また(4)は工業製品等を、それぞれ著作権法の保護対象から除外する機能を有していると考えられています。
(3)の「表現したもの」という要件は大切です。

この要件から、著作権法は「表現」を保護するものであって「アイデア」を保護するものではないという結論が導かれることになります。
これに対し「アイデア」は特許法や実用新案法で保護されます。このような考え方を「表現・アイデア2分法」といい、著作権法の古典的な原則であるとされています。

前述のとおり、現在では コンピュータ・プログラムは著作権法で保護されています。
つまり著作物の一種とされていることになります。
しかし、先程の考え方から、同じ目的のプログラムを作っても、それはアイデアの問題だから、ソースプログラムが違えば、そのアイデアに関する特許権が成立しておればそれを侵害することはあっても、表現が違う以上、原則として著作権侵害にはならないということになるわけです。
つまり、例えば見本のホームページにあるアクセスカウンターについて、誰か他人が作ったプログラムを無断でデッドコピーして借用しているのであれば著作権侵害になることは明らかです。
これに対し、自分でプログラムを独自に書いたのであれば、いくらアイデアを真似しようと著作権侵害にはなりません。


とあるように、
創作を表現しているというところが非常に重要です。

以前の事件でソフトウェアの画面構成が類似している事件がありました。


ネクタリンは何ですか

 この事案で問題となっていたソフトウエアは,スケジュール管理に用いられるビジネスソフトで,共通点が存在していました。
しかし,このような共通点については,「ソフトウエアの機能に伴う当然の構成か,あるいは従前の掲示板,システム手帳等や同種のソフトウエアにおいて見られるありふれた構成」であるという理由で,創作的な特徴が共通しているとはいえないと判断


創作的な特徴が共通しているか
というのがポイントになります。

では、GREEの釣り画面に創作性があったか?ということですが

釣りのゲームを実装すると考えたときに
釣堀の画面を表示するというのはありふれた構成であると考えられます。

よって、そこに創作性はなく、著作権を侵害しているとはいいがたいのではないかと思います。

この記事にもかいてあるように、
ビジネスソフトウェアにおいて表示画面が著作権法により保護される範囲は
広くないと考えておいたほうがよいようです。

まとめると
.▲ぅ妊△脇探などで保護されて
出願が前提になります。出願されていないアイデアはどんだけ後からまねされても 文句は言えません。
保護されうるのはゲームの遊び方などの決め事のアイデアではなく実際に技術的なアイデアである必要があります。

後発サービスが最初のサービスに酷似していたとしても、必ずしも悪ではない。

ただし、出願され特許されれば強固な権利となります。

たとえばスクエニは、フィナルファンタジーのリアルタイムバトルの特許を持っています。(以下のサイト参考)

ヒット商品に見る知的財産権シリーズ(特許4)

特許発明の特徴
 ・キャラクタ毎に計時手段を用意し、計時手段が所定時間を計時し終えたときに、その計時手段に対応するキャラクタが、所定動作を行うように制御される。
 ・キャラクタの所定動作が終了したときには、再び計時手段が所定時間を計時し始める。


特許発明の効果
 操作者がプレイヤキャラクタに対して何らかの操作をするか否かに関係なく、所定時間が経過すると、敵キャラクタは攻撃を仕掛けることになる。
 したがって、従来のゲームに比べ、実際の戦闘のような臨場感があり、スピーディーなゲーム展開を楽しむことができる。


すなわち新たなサービスを始めて、後発にぱくられたくなければ
そのアイデアをすぐさま権利化しておくことが大事なのではないかと考えます。

画面構成は基本的には著作権で保護されるが
その保護範囲は広くない。
画面構成について創作性を認められる必要がある。

今回、不正競争防止法でもGREEはDeNAを訴えているのですが
どういう条文違反で訴えているのかわからなかったので考察しませんでした。
どなたか分かる方いれば補足等お願いします。

Webサービスと知的財産
Webサービスが急激に発展してきている部分があって
法律が追いついていない部分が多々あるように感じます。

それだけ、この分野に関していろいろな議論がなされていくと結構おもしろいなぁ と思います。
そういう思いから稚拙ながらちょっと書いてみました。
この分野の専門家の人の詳しい話を聞いてみたいところです。

別件になりますが
「にせアメーバなう」に対して
商標「アメーバ」の商標権者であるサイバーエージェントに対して警告があった件に関しては
ぱくっておいて警告するとは何事だ!という意見が多いですが

ぱくったかどうかというのはこの警告においては関係なく、
商標というのは出所の混同を防ぎ、需要者の混乱を防ぐという目的があるので
当然すべき警告です。

この際、商標が類似しているかどうかが問題となりますが
商標の類似判断は
ヽ鬼儉⊂慮騰4冉阿里澆辰弔隆霆爐嚢圓錣譴泙后

この場合全体として特徴ある称呼(読み方)が類似していると 判断されるのではないでしょうか。

同様に
「アミーバ」
「アーミバ」等に変更したとしても称呼が類似すると判断されると考えられます。



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