覆面チェリストすけさんの日記
Webサービスのパクリあいについて
ちょっと前になるけど
Gree VS DeNA
「グリー、DeNAを提訴--釣りゲームの配信差し止めと賠償金を請求」
というニュースがあった。
後最近では、
Twitterのパクリっぽい
アメーバなう
というサービスが出てきた。
ここらで、パクりパクられについて
知的財産の専門家(実務経験はなく弁理士資格を持っているだけ)の端くれとして、
個人的に考察してみたい。
間違ったことを書いてる可能性があるので、
そのときは、指摘していただければ幸いです。
まず、
整理しておきたいのが、
知的財産は、保護対象によって、法律が異なるということ。
簡単にいえば、
アイデア→実用新案法、特許法
デザイン→意匠法
名称→商標法
表現されたもの(絵画とか)→著作権法
営業秘密、公正な競争を維持→不正競争防止法
といったところ。
じゃあ、
ウェブサービスが似てるってなっ� ��ら
どの法律が適用されるの?
ってところが気になるところですよね。
で、ウェブサービスが似てるってそもそも何かって考えたら
釣りゲームで言えば、
「遊び方が似てる(アイデア)」、「課金方法が似てる(ビジネスモデルが似てる)(アイデア)」「画面が似てる(画面)」、
といったところかな。
twitterであれば、「140文字程度でつぶやく(アイデア)」「タイムライン上にフォロワーの発言が出る。(アイデア、画面)」
といったアイデアとか、画面形態が似てる。といった感じかな。
実際はもっと複雑でしょうが、簡単のため分かりやすい表現にしました。
「遊び方が似てる」と、「課金方法が似てる」とか、「140文字程度でつぶやく」
というのは、アイデアです。
どのように遊ぶ� �、どのようなルールを定めるか。
課金をどうするか、どういったビジネスモデルでお金を稼ぐのか。
というのは、アイデアですよね。
ということは、可能性としては、
特許法、あるいは実用新案法により保護される。
ということになります。